消費税増税で予約キャンセル料も増税!キャンセル料の課税について解説!

ホテルや飛行機のチケットをはじめ、最近では飲食店や美容院などでもキャンセル料が設定されているお店が増えています。これらのキャンセル料はドタキャンなどが起きたときにお店が受ける損失を減らすため、ということを理解している人は多いのですが、10月に予定されている消費税の増税によりこのキャンセル料も上がってしまうのでは?という不安を感じている人もいます。
今回はキャンセル料にそもそも消費税が関係しているのかや、意外と知られていない消費税がかかるサービスにどのようなものがあるかをご紹介していきます。

増税で予約キャンセル料の課税も上がります!

日本国内における「キャンセル料」と呼ばれるものは、お店が被る損害に対しての損害賠償的な意味合いのものと、契約を解消するためにかかる事務手数料的なものという異なる性質のものが一体になっていることが多いです。
このうち、現在の日本国内では「契約解消に関する事務手数料」については課税対象となり、キャンセル料の中にこれが含まれている場合は消費税が増税すると、この増税分に合わせる形で課税額も上がるので、キャンセル料自体も上がっていきます。

キャンセル料が課税される場合とは

上記でキャンセル料の中でも「契約解消に関する事務手数料」という性質の場合は課税対象になる、ということをご紹介しましたが、実際にどのようなパターンであれば課税になるのか、わかりづらいという人も多いのではないでしょうか。
ここからはキャンセル料が課税されるパターンにどのようなものがあるか、実例を踏まえつつご紹介していきます。

キャンセル料が事務手数料である

キャンセル料の中でも課税対象とされる事務手数料。どういったものがこれに当たるのかわからないという人も多いですが、これは飛行機や電車のチケットをキャンセルする時にかかる「払い戻し手数料」などが該当します。
こういったものの場合、キャンセルをするタイミングにかかわらず、かかる経費が変わらないものがほとんとで、手数料の金額自体は数百円程度に設定されている場合が多いです。もちろんキャンセル料の中に「事務手数料として」という表記がある場合は、そのキャンセル料は課税対象です。

課税されないキャンセル料とは

上記でご紹介したように、キャンセル料でも事務手数料に該当する者であれば課税対象になることをご紹介しましたが、今度は損害賠償に当たるものなどどのようなものが非課税になるのか、例も踏まえてご紹介していきます。

逸失利益の損害賠償である

外国人観光客の増加などもあり数年前から急激に被害件数も増え、社会問題にもなっているドタキャンやノーショーなどの対策として、キャンセル料を設定するお店が増えてきています。
こういったお店やホテルなどのキャンセル料の場合、利用日までどれくらいの日数があるかでキャンセル料が変動することが多いです。(利用日の2週間前までならキャンセル料なしなどの表記や、当日キャンセル及び連絡なしの場合100といった表記がこれにあたります)このように時期によってキャンセル料が異なる場合は「逸失利益の損害賠償」と判断されるので、こういった場合は消費税が課税されることはありません。

逸失利益の損害賠償と事務手数料が両方ある場合

キャンセル料の中でも、それぞれが単体の場合課税される事務手数料に当たるものと、非課税の損害賠償にあたるものがあることはご紹介しましたが、キャンセル料の中にその両方が含まれる場合はどうなるのか疑問に感じる人もいるのではないでしょうか。
結論から先に言ってしまえば、キャンセル料の表記の中にこれらの区別がない場合や、最初から「キャンセル料」としか書かれていない場合はすべて非課税になります。そのため、飲食店などキャンセル連絡を入れるタイミングでキャンセル料が変わるケースや、キャンセル料に関する表記で特に区別がないい場合などは、消費税が上がってもキャンセル料の課税分が増えることはないといえるでしょう。

これも課税!消費税がかかるサービス

ここまではキャンセル料と消費税の関係についてご紹介しましたが、ここからは一般的なサービスの中で、消費税をはじめとする税金の課税対象になっていることが意外と知られていないものをご紹介していきます。

飲食店・ホテルなどのサービス料

キャンセル料に関しては非課税であることが多い飲食店やホテルですが、テーブルチャージなどをはじめとする各種サービスについては課税が認められていて、明細を見て初めて消費税がかかっていることを知ったという人もいるのではないでしょうか。
といっても飲食代などとすべて合算した上で消費税が加算されるので、お店によって金額や内訳が変わってきます。

航空券の手数料・国内空港の使用料

飛行機を利用して旅行をする人も多いですが、国内線の航空券は日本国内での移動になるので消費税がかかります。また国際線・国内線を問わず、空港を使用する際には「国内空港使用料」というものがあり、利用する空港によって金額が変わりますがこれも課税対象になっています。
なお国際線の航空券については、国際輸送に該当するものと消費税法で分類されているので、消費税分は免税となります。

花代などの慶弔費

結婚式やお葬式などの冠婚葬祭の場においても、実は課税のものと不課税のものがあるというのをご存知でしょうか。単純に分けてしまうとお金を渡す場合は不課税となり、何らかの品物を買って渡す場合は課税になるんです。それぞれの違いは以下のようになります。
不課税=香典・祝い金など
課税=花代(花束・花輪の差はありません)、お見舞い時の品物など

国内への出張費

仕事で国内の出張をするという人も少なくはありませんが、この出張でかかる旅費や宿泊費などについては課税対象になります。その一方で海外出張や転勤などに関しては、日本国内ではないので原則として課税対象にはならない点は注意が必要です。
ただし上記の航空券でも触れたように、空港使用料や先方へのお土産品など「国内にいる間に発生するもの」については課税対象になります。

まとめ:キャンセル料に消費税がかかることもある!

キャンセル料は飲食店やホテルなどドタキャンなどの損害を減らす目的や、起きてしまった時の損害額を少なくするために設定しているものが多くなってきていますが、キャンセル料を払うときに消費税分を加算して払わなければいけない場合もあります。キャンセル料以外にも今回ご紹介したものは消費税が上がってしまうと、その分料金が上乗せされてしまうこともあるので、なるべくキャンセルをしないなどの考え方も重要です。